【新型コロナウイルス感染症は「新型インフルエンザ等感染症」の中に分類されることになり、指定感染症ではなくなりました】
前回に引き続き、中部空港検疫所所属医師 守屋先生の投稿をシェアさせて頂きます。
以下先生のご投稿より
あまり詳しく報道されなかったのでご存知ない方も多いと思います.
感染症法その他いくつかの法律が改正され,2月13日付けで新型コロナウイルス感染症は時限的な「指定感染症」ではなくなり,法律上は「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました.
新型インフルエンザ等感染症は以前からある法律上の分類です.
これにより,国および都道府県知事等が実施できる措置は,新型インフルエンザ等感染症への措置と全く同じになりました.また,終了期限の定めもなくなりました.
下記通知を参照してください.
https://www.mhlw.go.jp/content/000733827.pdf
e-Gov掲載の感染症法も既に更新されています.
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114#Mp-At_6
キモは第6条 第7項 第3号です.
【第6条 第7項】
この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
第1号 新型インフルエンザ
第2号 再興型インフルエンザ
第3号 新型コロナウイルス感染症 ←NEW!!
第4号 再興型コロナウイルス感染症(※現在のコロナがいったん治まって“新型”ではなくなった後に再び脅威になる,という起きるか起きないかわからない遠い未来のことを想定していると思われます.SARSは二類のままなので再度登場しても再興型コロナには該当しないはずです)
法律用語お得意の「等」の一文字に新型コロナも含めてしまったということです.
これにより,新型インフルエンザ等特措法でも自動的に新型コロナが対象疾病となりました.
感染症法および新型特措法の改正で過料(刑事罰ではなく行政罰)が課されるようになったことばかり報道されて,肝腎のコロナの位置付け変更は殆どスルーされたようです.
実際の診療には殆ど影響がないことですが,1年ごとにどうするああするという議論はもうなくなりましたし,それに伴う法令読み替えの煩雑さもなくなりました.指定感染症だった時の政令・省令もすべて廃止されました.
あと,「指定感染症を外して五類に」という議論も言葉の上では意味がなくなりました.少なくとも指定感染症からは「外れ」ましたので.